厚生労働省より「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」の周知依頼がありました。
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号。
以下「改正省令」という。)が令和3年12月1日に公布され、一部の規定を除き、
同日から施行することとされたところである。
併せて、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)及び
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)について、
一部運用の見直しを行った。
その改正及び運用の見直しの趣旨、内容等についての詳細は以下よりご確認ください。
■厚生労働省ウェブページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000860576.pdf