経済産業省より「まん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い」の周知依頼がありました。
さて、標記の件について、昨日の新型コロナウイルス政府対策本部において、
令和3年4月5日~5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県を、
まん延防止等重点措置を実施すべき区域(参考資料1)とすることが決定されました。
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(参考資料2)が変更され、
この基本的対処方針の変更を踏まえ、催物の開催制限、施設の使用制限等の
留意事項についても参考資料3のとおりとなりますので、お知らせいたします。
また、基本的対処方針では、重点措置区域である府県及び緊急事態措置から
除外された都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、
出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、
引き続きのご協力をお願い申し上げます。
<参考資料>
参考資料1:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210401.pdf
参考資料2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(令和2年3月28日(令和3年4月1日変更))
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210401.pdf
参考資料3:【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の
使用制限等に係る留意事項について.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401.pdf
<その他参考資料>
令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における
感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について